2024年6月1日から
DPC対象病院として厚生労働省の認定を受けました
2024年6月1日から厚生労働省が指定する「包括評価方式(DPC)」という医療制度での請求を実施する病院となり、入院費の計算方法が変更となります。
DPC制度とは
入院の計算方法のことで、一日の入院医療費を定額で計算する制度のことです。
従来の点滴を打ったり、薬を処方したり、手術をしたりと医療行為を実施した分だけ費用がかかる「出来高方式」と対となす方式として急性期の病院で実施されるようになりました。
診療の標準化・透明化、さらに診療の質を向上させるためにDPC制度は導入されます。
2024年6月1日以降に入院開始となる患者様が対象となります。
2024年6月1日以前から入院されている患者様は、7月末までは出来高方式の計算となります。8月1日以降も引き続き入院されている患者様は、8月の診療行為より診断群分類包括払い方式(DPC)で計算を行います。
Q. DPCになると、入院診療費は高くなりますか?
A. DPCでは、入院時の病名や診療内容に基づいて1日当たりの診療費が決まるため、出来高払い制度と比較すると、高くなる場合もあれば、安くなる場合もあります。
さらに、病院の機能に応じて厚生労働省が定めた係数が適用されるため、同一の傷病であっても病院によって入院医療費が若干異なる場合があります。