当院は以下の行為を固く禁じます。
- 暴言
- 暴力
- 大声
- 脅迫行為
- 卑猥な言動や行為
- 飲酒
- 喫煙
- 無断離院
場合によっては、即時退院していただくことがあります。
暴言・暴力・迷惑行為への対応について
当院では、暴力の予防と対策の第一の姿勢を「いかなる暴言・暴力も許さない」とし、暴言・暴力等が発生した場合、他の病院利用者・被害職員を守り、組織的に対応することとしています。
次のような暴言・暴力・迷惑行為があった場合、退去や退院を命ずる或いは警察介入を依頼することがありますので、予めご了承いただくととともに、ご理解とご協力をお願いいたします。
以下のような行為は、当事者と医療関係者との信頼関係を損ないます。
- 大声や奇声、暴言または脅迫的な言動により、病院利用者や病院職員に迷惑を及ぼすこと(尊厳や人格を傷つけるような行為)
- 病院利用者及び病院職員に対する暴力行為、もしくはその恐れが強い場合
- 解決しがたい要求を繰り返し行い、病院職員の業務を妨害すること(必要限度を超えて面会や電話等を強要する行為等)
- 病院職員にみだりに接触すること、卑猥な言葉などの公然わいせつ行為及びストーカー行為をすること
- 正当な理由もなく院内に立ち入り、長時間とどまること
- 病院職員の指示に従わない行為(飲酒・喫煙・無断離院等)
- 病院側の了承を得ず撮影や録音をすること
- 謝罪や謝罪文を強要すること
- 院内の機器類の無断使用、持ち出し、または器物破損行為
- その他、病院利用者や病院の迷惑と判断される行為および医療に支障をきたす迷惑行為
※なお、せん妄などの病的体験からの暴言・暴力に関しては、当院関係職員が対応しています。
【参考】暴力被害から医療従事者を守る法律
- 病院職員や病院利用者に対して殴る・蹴る・胸ぐらをつかむなどの暴力行為をする ⇒〈刑法208条:暴行罪〉
上記の暴力行為により負傷させた場合 ⇒〈刑法204条:傷害罪〉 - 院内の設備や備品を破壊する ⇒〈刑法261条:器物損壊罪〉
- 病院職員や病院利用者に暴言を浴びせる ⇒〈刑法231条:侮辱罪〉
- わざと大声を張り上げたり奇声を発したり、居直り続けて業務を妨害する ⇒〈刑法234条:威力業務妨害罪〉
- 「お前らただじゃすまないぞ」「不幸がおきるぞ」など脅迫的暴言を吐く ⇒〈刑法222条:脅迫罪〉
- 病院職員に物を投げつけるなどの行為をする ⇒〈刑法208条:暴行罪〉
上記の暴力行為により負傷させた場合 ⇒〈刑法204条:傷害罪〉 - 病院職員に土下座をさせたり、謝罪を強要したりする ⇒〈刑法223条:強要罪〉
- 正当な理由がないのに院内に侵入し「退去してください」と言っても従わない ⇒〈刑法130条:住居侵入罪・不退去罪〉