当院について
病院情報

身体的拘束を最小化するための指針

1.身体的拘束最小化に関する基本的な考え方

身体的拘束は患者の権利である事由を制限するのみならず、身体的にも精神的にも弊害を伴う。したがって、患者の尊厳の保持及び療養環境の質の確保の観点から、患者又は他の患者等の生命や身体を保護するため緊急やむをえない場合を除き、身体的拘束を行わないことが原則である。そのためには、職員全員が、患者が安全に医療を受けられるように、日常的に工夫と努力をしていく。また、管理者等を中心として身体的拘束を原則として行わないという組織風土の醸成に努める。

2.身体的拘束の定義

身体的拘束は、「衣類や綿入り帯等を使用して、一時的に該当患者の身体を拘束しその運動を抑制するなど、行動を制限すること」をいう。

3. 身体的拘束最小化のための体制

身体的拘束最小化のための体制を維持・強化するため、「阿蘇医療センター身体的拘束最小化検討委員会(以下「委員会」という。)」及び「阿蘇医療センター身体的拘束最小化チーム(以下「チーム」という。)」を置く。委員会内規及びチーム要項は別に定める。

4.身体的拘束を行うことがやむを得ない場合の要件

阿蘇医療センター(以下「本院」という。)では身体的拘束を行わないことを原則とし、身体的拘束を検討する可能性のある患者の入棟を制限しない。ただし、患者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合に限り、次の3要件を全て満たす場合にのみ、適切な方法で身体的拘束を行うものとする。

  1. 患者本人又は他者の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと  (切迫性)
  2. 身体的拘束その他の行動制限を行う以外に代替方法がないこと (非代替性)
  3. 身体的拘束その他の行動制限が一時的なものであること (一時性)

5.身体的拘束を行うことがやむを得ない場合の判断

身体的拘束を行う場合には、前項の3要件に関して、担当の医師及び看護師を含めてチームで検対し、その結果をふまえて担当医師は指示書に拘束の指示を記載する。
なお、切迫性のある事態とは、以下のような場合である。

  1. 患者が安静度の指示を理解できず、転倒・転落で受傷することが予測される場合
  2. 制止にもかかわらず、他の患者に危害を与えることが予測される場合
  3. 点滴等のカテーテル類、気管内挿管チュープ、ドレーン等が挿入中で、自己抜去の結果、重篤な健康被害が予測される場合
  4. 患者が全身又は局所の安静を保てないために、医学的に不可欠な検査や治療が実施できない場合

6.説明と同意

身体的拘束の実施に係る説明と同意の手続は以下によるものとし、鎮静を目的とした薬物の適正使用については、必要に応じてこれを準用する。

  1. 身体的拘束を実施するときは、担当医師が患者本人に必要性を説明し、文書で同意を得るものとする。手術後のせん妄等、身体的拘束が必要となることが予測される場合には、本人に事前に説明して同意を得るものとする。
  2. 患者の意思決定能力がないと認められる場合には、家族等の代諾者(以下「家族等」という。)から同意を得るものとする。
  3. 患者又は家族等が身体的拘束に同意しない場合は、身体的拘束をしないことで起こり得る不利益や危険性を充分に説明した上で、身体的拘束に同意しないことを記載してもらうこととする。
  4. 身体的拘束を行わないことにより、患者本人や他の患者が重大な危害を被る可能性がある場合には、患者又は家族等が同意しなくても、身体的拘束を行うことができるものとする。ただし、その場合には、身体的拘束を行うに至った経緯を診療録及び看護記録に詳記するとともに、身体的拘束を行う前に、チーム又は臨床倫理コンサルテーションチーム(以下「CECT」という。)に検討を依頼することとする。事前に依頼できなかった場合でも、速やかに検討を依頼し、身体的拘束の継続の要否や身体的拘束の実施の妥当性について判断するものとする。
  5. 意思決定能力がない患者で、直ちに身体的拘束を行う必要があるにもかかわらず、適時に家族等から同意を得ることができない場合は、身体的拘束を行うことができるものとする。その場合には、身体的拘束を行うに至った経緯を診療録及び看護記録に詫記するとともに、速やかに家族等に説明し同意を得ることとする。
  6. 意思決定能力がない患者で、家族等が存在しない場合は、4の場合に準じて判断するものとする。

7.身体的拘束に関する評価

本院における身体的拘束に関する評価は、「身体的拘束最小化に関するマニュアル」に沿って行うものとし、身体的拘束を行っている期間においては、以下により対応するものとする。

  1. 担当の看護師は、各勤務帯に少なくとも1回は拘束部位等の異常の有無と危険行動の可能を評価し、看護記録に記載することとする。
  2. 担当の看護師は、拘束部位の異常など身体的拘束による合併症を認めた場合、または身体的拘束が不要と思われた場合には、速やかに担当医師に報告することとする。
  3. 担当医師は、原則として毎日診察し、拘束の要否について診療録に記載する。
  4. 担当医師は、拘束の継続を不要と判断した場合には、拘束の解除を指示書に記載する。

8.身体的拘束の解除

身体的拘束の解除に関しては、以下によるものとする。

  1. 身体的拘束が不要になった場合には、速やかに解除することとする。
  2. 身体的拘束を継続する必要があるにもかかわらず、家族等から解除を求められた場合には、担当の医師及び看護師は協議の上、身体的拘束を解除することの不利益と想定される危険性を充分に説明した上で、身体的拘束に係る不同意の文書を作成することとする。
  3. 身体的拘束の解除が、患者本人や他の患者に重大な危害をもたらす可能性が高い場合には、身体的拘束を解除する前に、チーム又はCECTに検討を依頼する。

9.院内暴力への対応

明らかな暴力行為である場合、又は身体的拘束を行うことで職員及び他者に重篤な危害が及ぶ恐れのある場合には、「阿蘇医療センターの患者等からの暴言・暴力・迷惑行為に関する対応方針」に基づき対応するものとする。

10.本指針の閲覧

本指針は本院マニュアルに綴り、本指針、身体的拘束最小化の取組内容、身体的拘束の実施状況について職員が閲覧可能とするほか、入院患者、家族、地域住民等が閲覧できるようにホームページに掲載する。

11.関連内規等

  1. 阿蘇医療センター身体的拘束最小化チーム要項(令和6年6月28日制定)
  2. 阿蘇医療センター身体的拘束最小化検討委員会内規(令和8年4月28日制定)
  3. 身体的拘束最小化に関するマニュアル(令和6年6月28日制定)
    ⇒身体的拘束に係る予防、評価及び実施等に関する業務要領(令和6年6月28日制定)
  4. 阿蘇医療センター臨床倫理コンサルテーションチーム要項(令和4年4月1日制定)
  5. 阿蘇医療センターの患者等からの暴言・暴力・迷惑行為に関する対応方針(令和4年1月28日院長裁定)
  6. 阿蘇医療センター認知症ケアチーム要項(平成29年8月1日制定)

令和6年6月28日 施行
令和8年5月20日 改正